2020-05-27 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
JRAにおきましては、本年二月二十六日の大規模イベントの自粛要請を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環といたしまして、無観客で開催をいたしまして、勝馬投票券の発売は、インターネットによる販売に限定して行っているところでございます。
JRAにおきましては、本年二月二十六日の大規模イベントの自粛要請を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環といたしまして、無観客で開催をいたしまして、勝馬投票券の発売は、インターネットによる販売に限定して行っているところでございます。
横浜市の件では、これ、勝馬投票券発売税、これを新設したいということを言ったんだけれども、総務大臣が不同意とした。これを不服として審査を申し出た。審査の結果、係争処理委員会は、不同意を取り消して横浜市と協議を行うようにという勧告が出された。そして、その勧告を受けて、総務大臣は不同意を取り消し、協議が再開されたという事例です。これ勧告に従っているんです。
御指摘の高額払戻しを受ける者の特定につきましては、まず、無記名の勝馬投票券を販売することを前提とした現行制度を根本から変更することになることに加えまして、仮に払戻金額に一定の基準を設けたといたしましても、例えば購入金額を小口化することで勝馬投票券一枚当たりの払戻金額を抑えることも可能でありまして、どのように公平性を担保するのか、あるいは膨大な払戻し業務を行う競馬主催者等の実施体制を個人情報の管理体制
今日は、これで最後ということになるので、改めて、二十歳で維持されるものについて、それから変えられるものと、どこまでちょっと質問できるか分かりませんが、まず一つ、二十歳という要件が維持されるものの中に勝馬投票券、いわゆる競馬の馬券を買えるかどうかという項目が入ってきています。これはなぜ二十歳で維持されることになったんでしょうか。
競馬法におきます勝馬投票券の購入制限年齢につきましては、射幸心や遊び癖を醸成、助長するといった弊害が生じないように、青少年保護の観点から定められたものでございます。購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め、反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないところでございます。
この競馬法のことで申しますと、この競馬法におけます勝馬投票券の購入の制限年齢は、射幸心などを醸成、助長するといった弊害が生じないよう、青少年保護の観点から定められたものというふうに承知しております。また、購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないという状況でもございます。
○政府参考人(小野瀬厚君) そこは、先ほど申し上げましたとおり、勝馬投票券の購入禁止年齢は、その射幸心を醸成、助長すると、こういったような点で、青少年保護の観点から定められているというものでございます。
○野中大臣政務官 農水省からお答えいたしますが、競馬場は、全体がギャンブル場というよりは、勝馬投票券を購入する場もあれば、やはり馬事振興、馬事文化を学ぶ、そして馬に直接触れる経験ができるという数少ない場でもあります。
分配でございますが、中央競馬については、勝馬投票券の売得金の百分の十を国庫に納付し、約七五%を払戻金として交付し、約一五%を競馬開催経費等に充てた後、剰余金が出ている場合は、その二分の一を国庫に納付をしております。
場外の勝馬投票券の発売所の設置は、競馬の主催者、例えば日本中央競馬会ですとか地方の主催者がその営業戦略として、立地の選択、また地域社会との調整を十分に行った上で申請を行って農林水産大臣の承認を受けるという仕組みになってございますので、そういう意味からいたしますと、競馬主催者がどのように考えるかということでございます。
○政府参考人(枝元真徹君) 海外競馬の勝馬投票券の発売が可能となって二年でございます。それで、昨年の十月のフランス凱旋門賞を皮切りにやりましたけれども、昨年は売得金額が約九十五億円でございました。今年は十一月末時点で四か国六競走で売得金額は七十三億円で、年内あと四競走予定されているところでございます。
委員御案内のとおり、競馬法二十八条によりまして、未成年者は勝馬投票券を購入してはならないということになっているところでございます。
このため、全ての地方競馬主催者が共同で、地方競馬全国協会からの補助を受けながら、投票集計システムの共通化、重複開催の減少、中央競馬との勝馬投票券の相互発売等を内容とする地方競馬の活性化に取り組んだ結果、地方競馬の売上げは平成二十四年度以降増加に転じ、平成二十六年度には全ての地方競馬主催者の単年度収支が黒字化するなど、地方競馬主催者の経営改善に大きな成果を上げてきたところであります。
まず、日本中央競馬会でございますけれども、訪日外国人に対応するために、勝馬投票券の購入を解説いたします外国人向けの案内冊子といたしまして、英語、また中国語、中国語も台湾の繁体字、大陸の簡体字で出しております。また、韓国語で発行してございます。また、一部の競馬場及び場外発売所におきましては、英語、中国語、韓国語に対応いたしましたタブレット通訳端末を設置いたしております。
勝馬投票券の相互発売につきましては、日本中央競馬会と地方競馬主催者相互が委託契約を締結いたしまして、この委託契約の内容に基づきまして、互いに勝馬投票券を発売しております。 その委託料につきましては、日本中央競馬会が受託する場合は売得金の一〇%、地方競馬主催者が受託する場合は売得金のおおむね五、六%に相当する額をそれぞれ相手方から徴収しているというふうに承知しております。
中央競馬と地方競馬の勝馬投票券の相互販売でございますけれども、まず、平成二十四年の十月から、日本中央競馬会のインターネット投票システムを活用いたしまして、地方競馬の勝馬投票券の発売を開始いたしました。 さらに、翌二十五年の三月から、地方競馬の発売施設を活用いたしまして中央競馬の勝馬投票券の発売を開始したところなど、相互の売り上げ拡大に向けた取り組みが行われてございます。
このため、全ての地方競馬主催者が共同で、地方競馬全国協会からの補助を受けながら、投票集計システムの共通化、重複開催の減少、中央競馬との勝馬投票券の相互販売等を内容とする地方競馬の活性化に取り組んだ結果、地方競馬の売り上げは平成二十四年度以降増加に転じ、平成二十六年度には全ての地方競馬主催者の単年度収支が黒字化するなど、地方競馬主催者の経営改善に大きな成果を上げてきたところであります。
競馬法によって、未成年者は勝馬投票券、いわゆる馬券を購入できないこととなっていますが、未成年者が馬券を購入しないようにするためのアクセス制限はどのようになっていますでしょうか。
○政府参考人(枝元真徹君) 未成年者は、競馬法の二十八条で、勝馬投票券を購入してはならないというふうにされてございます。このため、競馬場及び場外馬券売場におきまして、警備員の巡回、入場口及び勝馬投票券発売所付近への警備員の配置、監視カメラによる監視等によりまして、未成年者と思われる者に対し、声掛け及び年齢確認を行いまして、未成年者の勝馬投票券の購入を防止しているところでございます。
競馬なんかは、今インターネットで購入できるんですけれども、勝馬投票券の即PATでの購入限度額なんですけれども、一開催、週末土日で一開催というふうなくくりなんですが、その一開催ごとに上限は三億円なんです。三億円、一人ですよ。年間にすれば、百五十億円、馬券を購入できる。これはJRAに確認しましたら、お金があればの話ですが、理論的にはそれが上限になるというふうに言われております。
本案は、最近における競馬をめぐる情勢の変化に鑑み、海外において実施される特定の競馬の競走について、日本中央競馬会等が勝馬投票券を発売できることとする等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十七日参議院から送付され、同月二十一日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、翌二十二日林農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十三日質疑を行いました。
○松島政府参考人 海外競馬を対象とする勝馬投票券を発売する場合の払い戻し率でございますが、委員御指摘のとおり、国内競馬と同様に、売得金の約七五%が払い戻しに充てられることになるというふうに考えているところでございます。
JRAの競馬場や場外勝馬投票券発売所におきまして、敷地内にATMが設置されているのは八カ所、競馬場につきまして六カ所、場外発売所について二カ所であります。(松木委員「八カ所」と呼ぶ)競馬場が六カ所、場外勝馬投票券発売所が二カ所、計八カ所であります。
こうした競走の映像につきましては、これまでパブリックビューイングやテレビ放映が行われてきたところでありますが、今後、海外競馬の勝馬投票券の発売に際しまして、競走の映像の具体的な提供方法につきましては、本法案が国会で成立した後、勝馬投票券を発売する日本中央競馬会等が検討していくことになります。
しかしながら、現行の競馬法では、海外競馬の競走についての勝馬投票に関する規定がないため、その勝馬投票券を国内で発売することはできず、勝馬投票券の売り上げを原資とした畜産振興への貢献ができないばかりか、有力馬が不在となった国内の競馬では、勝馬投票券の売り上げの減少も懸念される状況となっており、畜産振興という競馬の目的に十分に対応できておりません。
本法律案は、競馬の国際化の進展を始めとする最近における競馬をめぐる情勢の変化に鑑み、海外において実施される特定の競馬の競走について、日本中央競馬会等が勝馬投票券を発売できることとする等の措置を講じようとするものであります。
○副大臣(小泉昭男君) 御指摘の法令等のことについてでございますが、勝馬投票券の発売でございますが、本来、刑法百八十七条一項で禁止されている、今お話ございましたとおり、富くじの発売でございますけれども、同法三十五条では、法令による行為は罰しない、こういうことになっておりますので、競馬法に基づく勝馬投票券の発売はその違法性が阻却されまして、刑法の特例として認められているところでございます。
やはり競馬の楽しみ方というのは、勝馬投票券を買うというのが主なんでしょうけれども、さらに、その馬を所有するというんでしょうか、いろんな所有の仕方があって、個人で持たれる方、あるいはクラブ法人という形もありますし、組合で持つとかいろんな方法がありますので、是非、競馬の裾野を広げるという意味からもいろんな方法を考えていただいて、馬主さんの拡大というんでしょうか、そのことも、今検討中ということですけれども
先ほども御答弁申し上げましたけれども、この海外競馬の勝馬投票券の発売に当たりましては、日本国産馬だけではなく、海外の馬につきましてもしっかり事前に情報を提供するということがまず大前提だろうと思っています。
しかしながら、現行の競馬法では、海外競馬の競走についての勝馬投票に関する規定がないため、その勝馬投票券を国内で販売することはできず、勝馬投票券の売上げを原資とした畜産振興への貢献ができないばかりか、有力馬が不在となった国内の競馬では、勝馬投票券の売上げの減少も懸念される状況となっており、畜産振興という競馬の目的に十分に対応できておりません。
競馬場や場外売り場の窓口において勝馬投票券を購入する際でございますが、今は、一般的には、自動販売機に備えつけてございますマークシート、マークカードと現金を投入する方法が主流となっております。一部に有人の窓口で現金で購入する方法もございますが、現在は、先ほど申し上げました、自動販売機でマークシートで購入するといったものが主流となっております。
競馬の勝馬投票券をインターネットで購入するときには、勝馬投票券の購入及び払い戻しを行うための銀行口座、これが必要になりますものですから、競馬主催者でございます日本中央競馬会などに対しまして、銀行口座等の個人情報を添えまして、ホームページまたは書面により申し込みを行う、こういうことになっているところでございます。